築古大家の不動産DIY日記

築古大家の過去の経験談中心に書いています

滞納保証をつければ本当に安心できるのか

最近の賃貸アパートやマンション、また戸建の賃貸借契約では個人の保証人をつけることよりも保証会社をつけること多くなっています。賃貸借契約といえば身内の連帯保証人をつけることが当たり前だったのは、既に昔のことになっています。新入生や新社会人となり、地方から都心に出てくる時には親の保証人が当たり前でした。未成年であれば親の保証人がまだついているようですが、さらに保証会社をつける場合もあるようです。保証人がいて保証会社もつける、意味がないような気もしますが、保証会社としてはいいのでしょう。

 

滞納家賃に対して代位弁済してくれるのが保証会社です。賃貸住宅に入居している賃借人が家賃を払う義務がありますが、家賃を支払わない時に立替払いをしてくれます。立替払いですので、その後に入居者に対して請求をかけることになります。通常であれば入居者が家賃を払わないと、大家さんは入居者に対して支払うように督促をします。築古大家は自主管理でやっていますので、月末は家賃の入金確認をしています。家賃の入金が遅れているようであれば電話連絡をします。逆に入居者から事前に家賃の支払いが遅れると連絡も入ります。

 

家賃は入居者が支払わなくもても保証会社が立替払いしてくれるのであれば、大家さんとしては安心できます。保証会社が入居者から立替払いした家賃をしっかり徴収している限りにおいては、賃貸借契約は継続されます。問題となるのは、保証会社が立替払いしていても、入居者から家賃を回収できない時です。保証会社は入居者から家賃を回収できなければ、会社として継続していくことは出来ませんので、訴訟や追い出しにかかります。保証会社によって違いはありますが、3ヶ月以上家賃を回収できないと動きだします。

 

大家さん対して滞納保証をしてくれる保証会社ですが、この保証料を負担するのは一般的には賃借人の入居者です。入居者は保証料を保証会社に支払い、家賃を滞納した時には保証会社に立替払いしてもらいます。ただ、大家さんとして気を付けなければいけないのは、入居者から家賃の支払いが直接振り込みだった場合、大家さんは自分で家賃の入金確認と、家賃滞納があった時に保証会社に対して立替払いの請求をする必要があります。大家さんは一定期間のうちに家賃の立替払いをしなければならないのですが、その期間を超えてしまうと保証会社は家賃の立替払いをしてくれません。

 

この一定期間は免責期間ともいわれ、以前は30日ていどが多かったのですが、短い保証会社だと10日です。家賃は月末に翌月分を支払うことが一般的であるため、月が替わり10日を過ぎると、保証会社に対してその月の家賃の立替払い請求ができなくなります。なぜ免責期間がこれほど短いのかというと、家賃滞納は初期の段階であれば回収できる可能性が高いからです。家賃滞納が3ヶ月を超えてくると、入居者は一括で支払うことは難しくなり、6ヶ月を超えるとほぼ不可能だといわれています。大家さんとして保証会社がついていれば安心するのではなく、仕組みを理解して上手く利用することが必要です。

 

 

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