築古大家の不動産DIY日記

築古大家の過去の経験談中心に書いています

家賃滞納は他人任せだと大変な目に合います

大家さんをやるとうことは、不動産賃貸業という事業を営んでいくことになります。零細であっても事業者となり、立場が弱い一般消費者としての扱いを受けることはありません。事業者として、自己責任で大家さんをやる必要があります。

 

大家さんといえば毎月末には家賃の入金があり、不労所得で楽にしていると思われているかもしれません。不動産賃貸業で毎月100万円以上の収益をあげていて、賃貸管理も委託をしていれば、報告を受けているだけで何もやらない大家さんもいるかもしれません。

 

ただ築古大家のような零細大家さんは、自分の物件は全て自主管理でやっています。自主管理なので、毎月末に家賃の入金確認はかかせません。賃貸借契約や賃貸募集は不動産業者に依頼しているので、基本的には保証人ではなく保証会社をつけています。

 

大手の法人契約では外国籍の入居者が社宅のように使っていますが、保証人と保証会社はついていませせん。一部上場会社なので、保証人なしでやって欲しいとのことでそのままにしています。この時の賃貸条件は、家賃6.8万円の敷金礼金ゼロでしたが、家賃7万円敷金1礼金1で賃貸借契約をしています。

 

この物件は、上場会社の地方の工場近くにあったことで、外国籍入居者ですぐに決まりました。契約してから3年以上経過していますが、家賃滞納は一度もありません。水道管の漏水問題はありましたが、地元の水道屋さんに修理してもらいました。

 

家賃滞納があるのは、やはり個人で契約している入居者です。保証会社は付けているのですが、毎月のように数日遅れます。保証会社から家賃振込ではなく、入居者から毎月の振込となっています。家賃滞納も酷いものではないので、基本的に月末に電話一本することで防げています。

 

ただ、家賃滞納があったときに電話一本すらしないでいると、入居者は家賃の支払いを後回しにしてしまいます。入居者に連絡しなくても、保証会社に代位弁済して貰えばいいのかもしれませんが、保証会社に連絡も大家さんがしなければなりません。

 

また、一般的には3ヶ月以上の家賃滞納が発生すると、契約を解除できると契約約款に記載されています。現実的には3ヶ月以上家賃滞納が発生しても、大家さんが入居者を追い出すことは簡単にできません。訴訟を起こして裁判で確定判決をとり、強制執行で追い出す形にしないといけません。

 

裁判で判決がでても、大家さんが自分で追い出してもいけないのです。家賃滞納で家賃は入らず、裁判や強制執行でお金が出ていくというダブルパンチを食らう形となってしまうのです。賃貸管理を委託しておけば問題ないのかもしれませんが、稀に家賃滞納の督促を忘れてしまう場合もあります。

 

管理会社に委託して保証会社もついていれば、家賃滞納は全く問題がないともいえません。管理会社や保証会社は、会社が通常に営業している限りやってくれますが、何か不測な事態で倒産の危機があるような場合には、滞納家賃の代位弁済はなくなります。その時に保証会社から家賃が入る形となっていると、入居者は家賃を払っても大家さんに家賃は入りません。家賃の入金確認を毎月やっておけば、大きな問題になる前に気が付くことです。賃貸管理や滞納保証があっても必ず確認していくことです。

 

 

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